登録者を雇用したとき

登録者を雇用したら

採用状況報告

登録者に認定されている方を雇用したときは、その方に支援の対象であることを通知してください(別記様式3)。
(通知を受け取った後、登録者は県に対して支援対象者の認定申請を行います。)
また、雇用してから1か月以内に「採用状況報告書」(別記様式4)を県に提出してください。

採用後の報告にご協力ください

就業状況報告の勤務証明書の記載

支援対象者は、採用後毎年(1年を経過するごとに)県に対して就業状況を報告します。
就業状況の報告では、就業先の事業所での証明が必要となりますので、支援対象者から勤務証明書の記載依頼がありましたら速やかにお手続きください。
勤務証明書に記載いただきましたら、支援対象者に就業状況報告書をお渡しください。

(参考)就業状況報告書

採用後4年目、7年目に

支援実施企業負担分の納付

就業から4年目(3年を経過したとき)、7年目(6年を経過したとき)に支援対象者への支援(補助金交付)を行います。

  • ・支援対象者から県に補助金交付申請があった後、支援実施企業に、企業負担分相当額の納付を依頼します。
  • ・依頼の際に納付書を同封しますので、指定金融機関にてお支払いください。納付書によらない場合、納入の確認に時間を要し、支援対象者への支援金額に影響する場合がありますのでご注意ください。
  • ・補助金の交付は、奨学金を貸与している機関に対して、支援対象者に代理して県が返還することにより行います。
  • ・代理返還する金額は、支援予定額の1/2と返還予定日(支援対象者から県に申請があった翌月末)時点の残額のいずれか少ない額が上限になります。