支援実施企業に就職した方へ

支援実施企業に就職したら

支援対象者 申請手続き

登録企業に就職し、企業から「ぎふ若者定着奨学金返還支援制度の対象」とされた方は、こちらから「支援対象者」の申請をしてください。
市町村への申請は、県から市町村に送ります。

電子メール又は郵送でも登録できます

就業して一年を経過するごとに

就業状況報告

就業から一年を経過するごとに、県に対して就業状況を報告してください。
報告には、就業先の証明が必要です。

就業して4年目、7年目に

奨学金返還支援の交付申請

就業から4年目(3年を経過したとき)、7年目(6年を経過したとき)に支援を行います。
こちらから交付申請をしてください。

  • ・申請から1か月程度で交付決定を行い、申請書に記載された住所に交付決定通知書をお送りします。
  • ・補助金の交付方法は、奨学金を貸与している機関(奨学金貸与機関)に県が代理返還します。
  • ・県が代理返還する金額は、県が代理返還する日時点の残額が上限になります。
  • ・県が代理返還する日は、県が申請を受理した日の属する月の翌月末です。それまでは通常どおりの返還が生じますので、滞納しないようご注意ください。