支援実施企業に就職したときは
登録者を雇用したときは

手続きの流れ

支援実施企業に登録者が就職したとき

支援実施企業

  • ・社内で制度を適用する方を決定してください(内定辞退があった場合を除き、内定時に制度の適用を決定している方と同一になります)。
  • ・制度を利用して就職した方(登録者)に「対象者通知書」(別記様式3)を渡してください。
  • ・県に「採用報告書」(別記様式4)を提出してください。
    ※制度を適用する方の雇用条件通知書を添付してください。

登録者

  • ・「対象者通知書」を受け取った後に、県に「支援対象者認定申請書」(様式第8号)を提出してください。支援対象者の認定手続きをしないと、奨学金返還の支援が受けられません。
  • ・支援対象者の認定内容に変更が生じたときは、「支援対象者認定変更届」(様式第13号)を提出してください。
「支援対象者」認定申請フォームです
就職した企業から「対象者通知書」を受け取った後に、こちらから「支援対象者」の認定申請をしてください。

支援対象者認定変更届

就職して1年経過するごとに(毎年)

支援対象者(旧登録者)

  • ・就職から1年経過するごとに、県に「就業状況報告書」(様式第15号)を提出してください。
    提出に当たり、勤務証明書欄は就業先企業に記載を依頼してください。
  • ・就職先企業が勤務証明書欄を記載した後に、電子メールで県に提出してください。

支援実施企業

  • ・支援対象者からの依頼により、「就業状況報告書」の勤務証明書欄に記入、証明をしてください。押印は不要です。
    ※県外での勤務のほか、住民票を移さない一時的な県外就労(長期出張、研修など)も記載してください。
  • ・勤務証明書欄の記入、証明をしましたら、支援対象者にお渡しください。

就業して3年経過、6年経過したとき

支援対象者

  • ・就業して3年(6年)経過後(県内での就業期間)、1か月以内に、県に「補助金交付申請兼実績報告書」(様式第16号)を提出してください。
    ※募集要領P5に記載の添付書類が必要です。
  • ・県は提出書類を審査し、1か月程度で「交付決定兼補助金額確定通知書」を送付します。
  • ・補助金の交付は、奨学金貸与機関への代理返還により行います。
  • ・補助金額は、「支援予定額の1/2」と「返還予定日(県に補助金交付申請兼実績報告書を提出した翌月末)時点の残額」のいずれか少ない額が上限になります。
  • ・補助金の交付があっても奨学金貸与機関への返還は通常のとおり行ってください。

補助金交付申請兼実績報告書

支援実施企業

  • ・県は、支援対象者への補助金交付を決定した後、支援実施企業に企業負担分の納付について通知します。
  • ・通知に同封する納入通知書により、期限までに納付してください。
    ※納入通知書によらない場合、納入の確認に時間を要し、支援対象者の支援金額に影響する場合がありますのでご注意ください。