登録者
対象になります。
出身地、居住地を問わず制度に参加できます。
対象になります。
非正規雇用で働いている方は、県内・県外のいずれで働いていても対象です。
正規雇用で働いている方でも、県外で働いている方は対象になります。
対象になります。
以前岐阜県内で正規雇用で働いていた方でも、離職され、就職活動をする方であれば制度に参加できます。
対象になりません。
国、地方公共団体(県、市町村、一部事務組合等)、地方独立行政法人(県立病院など)等に就職されるときは、制度を使うことができません。
在籍する学校から在学証明書を発行してもらい、添付してください。
学生証では申請時点の在学が確認できません。
個人情報は制度に参加する要件を満たすかを確認するために使用します。
そのほか、県が実施する就職活動イベントをご案内するために使用することがあります。
上記以外の目的で個人情報を使用することはありません。
制度に参加する支援実施企業に提供することはありません。
個人情報を企業に提供しませんので、企業はあなたが登録者であることを知ることができません。
したがって、エントリーシートに記載したり、面接の中で登録者であることを申し出るなどにより、就職活動をする企業に対して伝えてください。
登録者であることを伝えていないと、企業があなたに対して支援を適用できない場合がありますので、ご注意ください。
戻ってきません。
3年間若しくは6年間県内企業で働いたときに、その時点での返還残額の範囲内で補助金を交付します。
また、補助金は県から奨学金貸与機関に直接返還します。
就職して3年経過後の奨学金返還残額と、支援金額の1/2(今回の場合は50万円)のいずれか少ない額が支援の上限になります。
したがって、3年経過後に支援を受けられる金額は、30万円(その時点の残額)です。
対象になりません。
この制度は、就職する企業を選ぶときのインセンティブとして実施していますので、すでに就職を決めている方は対象外です。
制度に登録できます。
就職活動をする中で、選択肢の一つとして家業を検討されている場合は対象になります。
差し支えありません。
本制度に参加していない企業への就職活動を行っても、制度上の取扱は変わりません。
就職を決めるときも、支援実施企業でなければいけないということはありませんが、是非県内企業に就職してください。
使えません。
本制度は労働者として雇用されることが前提です。
したがって、制度の適用中に就業している企業の役員に就任したときも、対象外になります。
両方が対象になります。
代理返還にあたっては、返還期限が短い方から充当します。
なお、返済期限猶予は滞納に該当しません。
支援対象者
県外事業所で勤務する期間が24か月以内であれば支援を受けられます。ただし、その期間は補助金交付の要件とする期間から除きます。
(例)
2024.4.1 | 就職 |
---|---|
2025.4.5 | 県外支店に転勤(1年経過) |
2027.4.1 | 県内本社に転勤(2年間は算定外) 2025.4月分は県外勤務が26日間のため 切り上げて1か月として計算 合計 24か月 |
2029.4.1 | 就職後3年経過 |
転籍を伴わない出向の場合、出向の期間が24か月以内であれば支援を受けられます。ただし、その期間は補助金交付の要件とする期間から除きます。
いわゆる常用型派遣(正社員型派遣)の場合、出向と同様、その派遣期間が24か月以内であれば支援を受けられます。ただし、その期間は補助金交付の要件とする期間から除きます。
派遣の期間、出向の期間、県外事業所で勤務する期間の合計が24か月を超える場合は、支援の対象外になります。速やかに支援対象者認定変更届を提出してください。
退職した時期によります。
支援実施企業に就職後、県内で3年間働いた後であれば、支援予定額の1/2を上限に補助金交付申請ができます。3年に満たない場合は、支援の対象外になります。
原則として対象になります。
ただし、仕事の内容が岐阜県内事業所のみならず、県外事業所に関する業務を兼ねることとなった場合は、支援の対象外になります。
対象になりません。
奨学金の返還滞納は支援対象者の取り消しに該当しますので、速やかに支援対象者認定変更届を提出してください。
非課税所得に該当します。
<国税庁 質疑応答事例>
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/12.htm
支援実施企業編
次のいずれかに該当する中小企業は、「みなし大企業」として制限を受けますので、採用年度あたり支援金額合計が300万円を超えることはできません。
・発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
・発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大企業が所有している場合
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
対象になりません。
雇用が事実上決まっている方は対象外です。
提供しません。
登録者が作成するエントリーシートに記載、面接で制度の登録者であることを申し出るなど、本人からの申告があります。
就職して3年経過後の奨学金返還残額と、支援金額の1/2(今回の場合は50万円)のいずれか少ない額が支援の上限になります。
したがって、3年経過後に支援する金額は、30万円(その時点の残額)です。
対象になりません。
内々定を含め、雇用が事実上内定している方は対象外です。
登録支援企業の採用基準を満たさない場合は、登録人数まで採用する必要はありません。
登録支援企業の制度を適用する基準は設けていませんので、企業が決めてください。
なお、制度の適用を受けられない方に内定を出す際は、制度が適用されないことを伝えていただき、支援対象者が納得して就職先を決められるように配慮してください。
できません。
本制度は特定企業への就職を義務付けるものではありません。
対象になりません。
本制度は労働者として雇用することが前提です。
したがって、制度の適用中に役員に就任したときも、対象外になります。
単なる配置であれば対象になりませんが、いわゆる地域限定社員であって、雇用契約上勤務先を岐阜県内に限定する場合は対象になります。
この制度を適用したいときは、勤務先を岐阜県に限定してください。
県外事業所で勤務させる期間が通算24か月以内であれば、支援を受けられます。このとき、県外事業所で勤務した期間は補助金交付の要件としている期間から除きます。
例
2024.4.1 | 就職 |
---|---|
2025.4.5 | 県外支店に転勤(1年経過) |
2027.4.1 | 県内本社に転勤(2年間は算定外) 2025.4月分は県外勤務が26日間のため 切り上げて1か月として計算 合計 24か月 |
2029.4.1 | 就職後3年経過 |
転籍を伴わない場合、出向の期間が24か月以内であれば支援の対象となりますが、その期間は補助金交付の要件とする期間から除きます。
いわゆる常用型派遣(正社員型派遣)の場合、出向と同様、その派遣期間が24か月以内であれば支援を受けられます。ただし、その期間は補助金交付の要件とする期間から除きます。
派遣の期間、出向の期間、県外事業所で勤務する期間の合計が24か月を超える場合は、支援の対象外になります。
県で科目を指定することはありませんが、営利企業の場合は寄附金とされることを想定しています。
なお、法人が支出した地方公共団体への寄附金はその全額が損金となります。
<国税庁 質疑応答事例>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
非課税所得に該当します。
<国税庁 質疑応答事例>
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/12.htm
必ず期日までに納付してください。
支援実施企業に就職後県内で3年間働いた後であれば、支援予定額の1/2を上限に補助金交付申請ができますので、企業負担分が発生します。
なお、企業負担分が納付されない場合、支援対象者に対する補助金交付決定を取り消すとともに、即時登録企業を抹消し、今後の制度利用を禁じる措置をとります。
原則として対象になります。
ただし、仕事の内容が岐阜県内事業所のみならず、県外事業所に関する業務にも従事することとなった場合は、支援の対象外になります。
受けません。
なお、支援終了に伴う補助金返還は生じません。
奨学金を任意で全額返還した場合、支援対象者認定変更届を提出してください。全額返還によりそれ以降の支援は発生しないこととなるため、返還日をもって支援対象者を取り消します。
生じません。
3年以上県内で就業し、適正に補助金の交付を受けているときは、それ以降に生じた事由を原因として支援対象者の取り消しがあった場合でも、原則として補助金返還は生じません。
登録者編-市町村合同事業-
上乗せ支援は、市町村ごとに居住地、就業地、支援金額を設定しています。支援を希望する市町村の要件をご確認ください。
できません。
申請できる市町村は一つです。
原則として登録時に申請していただくものです。
市町村ごとに対応は異なりますので、県担当部署にご相談ください。県を通じて市町村に確認し、結果をご連絡します。
支援対象者の認定申請時に取り下げることができます。
なお、取り下げた後に改めて申請することはできません。
原則として対象外になります。
詳しくは市町村にお問い合わせください。
市町村の上乗せ支援金額が期日までに県に納付されなかったため、当該金額を減額して改めて交付決定をしました。この取り扱いは、当初の交付決定にも記載してあります。
減額された額を県から改めて交付することはありませんので、該当する市町村にご相談ください。